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固定資産評価証明書の詳細説明

固定資産評価証明書の詳細説明
固定資産評価証明書とは、土地や建物、償却資産といった不動産に関する情報を記載した、固定資産税の課税対象を証明する文書です。
具体的には、固定資産台帳に登録された事項が含まれています。
償却資産には、事業用の建築物や工場の機械装置も含まれます。
証明書には、課税年度の評価額、課税標準額、固定資産の所有者、固定資産の所在地などの情報が記載されています。
毎年4月1日から年度が切り替わり、固定資産評価証明書の交付申請が可能です。
評価額は3年ごとに算定されます。
東京23区では都知事が評価額を定めますが、その他の地域では市町村長が評価額を決め、固定資産税が課税されます。
ただし、固定資産の評価は新築や増改築された建物に限らず、土地の分筆や合筆、地目の交換などがあった場合にも新たに評価が行われます。
売却などで所有者が変わっても評価は行われません。
住宅の増改築に伴う固定資産税の増額について
住宅の増改築によっては、例えばサンルームの新設など、軽微な改修工事でも床面積が広がることがあります。
床面積が増えると、固定資産評価の対象となり、固定資産税の税額が増えてしまうことがあります。
増築やリフォームによって床面積が増えた場合には、翌年度に固定資産の評価額が再評価され、通知書が送付されます。
この再評価は建物だけでなく、土地の分筆や合筆が行われた場合にも同様です。
また、固定資産評価証明書と似たものとして、「固定資産公課証明書」というものも存在します。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書に記載された事項に加えて、課税標準額や税相当額が含まれています。
不動産の売却などで固定資産税の分担計算を売主と買主の間で行う際に利用されます。
固定資産評価証明書には以下の項目が記載されています。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
土地の情報について
土地にはさまざまな情報があります。
具体的な情報を説明します。
– 所有者の住所・氏名: この土地の所有者の住所と氏名が書かれています。
– 土地の所在地: この土地がどこに位置しているかが明記されています。
– 登記上の地目: 登記上で土地がどのような地目として登録されているかが記載されています。
例えば農地、住宅地などがあります。
– 課税上の地目: 税金の課税対象として土地がどのような地目で分類されているかが示されています。
– 地積: この土地の面積が記載されています。
– 評価額: この土地の評価額が記載されています。
評価額は土地の市場価格や市場需要に基づいて算出されます。
– 固定資産税・都市計画税課税標準額及び年税相当額: 固定資産税や都市計画税の課税基準となる金額が示されています。
– 共有部分の按分(共有部分がある場合): この土地が共有部分を持つ場合、その共有持分の割合が記載されています。
以上が、土地に関する情報の詳細な説明です。
これらの情報を把握することで、土地の所有者や特性についてより具体的に理解することができます。

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