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14条地図の作成が5割程度にとどまっている

現在、不動産登記法14条に基づく「14条地図」の作成は50%程度まで進んでいますが、多くの登記所ではこれに準ずる図面が使用されています。
この14条地図は国の事業として行われる地籍調査に基づいて作成される地図であり、正式名称は不動産登記法14条1項地図と呼ばれています。
この地図は方位、形状、縮尺のすべてにおいて正確に作成され、土地の区画と地番を復元することができるように高精度で作られます。
地籍調査は国土調査の一環として行われる測量調査の一種であり、市区町村などが主体となって行われます。
具体的な調査の手順では、土地の所有者が立ち会いのもとで1筆ごとに境界を確定しながら測量が行われます。
地籍調査は順次進められていますが、全国的な進捗率はまだ50%程度となっています。

14条地図の作成が5割程度にとどまっている
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